障がい福祉サービスを利用するためには、従来の障害程度区分認定調査で障害程度区分が決定後、適切なサービスの利用に向けて、特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案を市町村に提出することが必要であり、提出されたサービス等利用計画案を勘案して障がい福祉サービスの支給決定がされ、正式にサービスの利用が始まります。
サービス利用開始後は、サービスの利用状況や住環境、生活環境の変化に応じて一定期間ごとにモニタリングを行い、サービス等利用計画の見直し等を行います。
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重要事項説明書
◆指定特定相談支援の提供方法及び内容
(1)サービス等利用計画を作成します。
【計画作成までの流れ】
利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者はサービスの選択に資するよう、地域における指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者に加え、地域住民による自発的な活動によるサービス等も含めて、そのサービスの内容、利用料等の情報を適正に提供します。
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利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認し、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。
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把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画の原案を作成し、利用者に交付します。
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支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計画の原案の内容を説明するともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。
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担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、サービス等利用計画を完成し、利用者並びに福祉サービス等の担当者に交付します。
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(2)サービス等利用計画のモニタリングを実施します。
計画の実施状況の把握及び計画の変更等
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利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に行いつつ、作成したサービス等利用計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行います。
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入所施設等への紹介又は地域生活への移行に係る情報提供
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利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は利用者が指定障害者支援施設、精神科病院への入所又は入院を希望する場合は、入所施設等への紹介を行います。また、入所施設等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう援助します。
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通常の実施地域は甲府市全域となります。