山梨県甲府市の精神科 住吉病院

〒400-0851山梨県甲府市住吉4-10-32 代表電話055-235-1521
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ご寄附のお願い

法人へご寄附のお願い

公益財団法人住吉偕成会では、つぎのとおり寄附金を受け入れております。
寄附金
公益財団法人の公益目的に沿った各種活動の推進のため、寄附金として受け入れるものです。詳しくは、「公益財団法人 住吉偕成会 寄附金事務取扱規程」をご覧ください。
寄附金の使途
精神障がい者及び障がい者の社会復帰に関する各種活動をする上での必要な経費に使用させていただきます。
寄附金の申し込み
ご寄附していただける方は、寄附申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。
寄附金申込書   word版  PDF版
申し込み 問い合わせ
公益財団法人住吉偕成会 住吉病院事務部総務課
住所  山梨県甲府市住吉4-10-32
電話  055-235-1521
E-meil kaiseikai@sumiyoshi-kaisei.jp

【寄附受入の制限】
次の条件が付されている寄附金は、受け入れることができません。
・寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
・寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
・寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
・その他、理事長が特に法人運営に支障があると認める条件

【寄附金の税法上の優遇措置】
・個人の場合
 その年中に寄附した合計額(総所得金額の40%を限度)から5千円を差し引いた額について、所得控除を受けることができます。
・法人の場合
 寄附金額の全額を損金に算入することができます。
※税務署への寄附金控除又は損金算入手続きにあたっては、弊法人が発行する寄附金領収証を添えて申告をしていただくこととなります。

【寄附者の公表】
ご寄附いただきました皆様に、感謝の意を込めまして、法人内、または、当ホームページにて表示させていただきます。但し、申し込みの際、表示に関するご承諾をいただいた場合に限ります。

公益財団法人 住吉偕成会 寄附金事務取扱規程


公益財団法人 住吉偕成会
寄附金事務取扱規程

第1条(趣旨)
 公益財団法人住吉偕成会(以下「当法人」という。)における寄附金の受入に関する事務の取扱については、この規程の定めるところによる。
第2条(定義)
 この規程における「寄附金」とは、当法人の運営及び管理的経費のための寄附金をいう。
第3条(受入条件)
 寄附金を受け入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受け入れすることはできない。
(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2)寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(3)寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(4)その他理事長が特に法人運営上支障があると認める条件
第4条(申込)
 寄附金の申し込みをしょうとする者は、所定の事項を記載した申込書を当法人理事長宛に提出する。
第5条(受入決定)
 寄附金の申し込みがあった時は、当法人の運営上有意義であり、かつ、法人運営に支障がないと認められるものについては、理事長が受け入れを決定する。
 受け入れの決定に当たっては、あらかじめ理事会等の決定機関の会議を経ること。
第6条(受入決定の報告)
 寄附金の受け入れを決定したときは、寄附者に寄附金振込依頼書その他必要な書類を添えて通知する。
第7条(礼状等の送付)
 寄附金が当法人に入金されたときは、寄附者に礼状及び領収証を送付する。
第8条(募集による寄附金)
 理事長は、当法人の運営上有意義と認めるときは、理事会又は管理職会議を経て、寄附金を募集することができる。
 寄附金の募集は、その趣意、募集の方法その他必要な事項を明示して行う。
第9条(募集による寄附金受入等に関する事務取扱)
 前条の規定による寄附金の受け入れ等に関する事務取扱は、当該規程を準用する。
第10条(その他)
 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。




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